敷地の賃貸借書においては「貸借期限の前双方いずれかが解約すると、相手を償う責任を負う」と定めたが、実際に、賃貸人は貸借期限の前敷地を取り戻し、解約のために契約書の規定に基づき賃借人へ償うことに同意する場合、賠償金を受け取る際、賃借人は通達第65/2013/TT-BTC号の第1条第3項に基づき領収証を作成しなければならない。